以下七种情况においては,刑事诉讼の简易手続きが适用されないことが一般的である:1.被告人が盲目、聋唖または口语障害者であること;2.被告人が完全なる自己行为の认识または制御能力を失っていない精神障害者であること;3.重大な社会影响があること;4.共犯事件の一部被告が无罪を主张するか,または简易手続きの适用に异议を唱えること;5.弁护人が无罪弁护を行うこと;6.被告人が有罪を认めているが,审査により犯罪性が疑わしいと判断されること;7.简易手続きの适用が适切ではない他の状况。简易手続きの适用は法廷の効率化を目指すが,被告人の合法権益の保护と司法正义确保が前提となっている。